仮想通貨も確定申告が必須!
副業の場合も確定申告をする必要がある
仮想通貨を使った投資ビジネスを行っている人は増えています。元々資金がある人は、FXなどの株や仮想通貨を使った投資ビジネスを使って利益が出ている人も多いです。もし、投資がメインの職業である場合は、確定申告が必要であることはわかると思います。
忘れがちなのが、副業で仮想通貨を使った投資ビジネスを行っている人です。副業で利益が出ている場合は、確定申告が必要になります。クラウドソーシングや仮想通貨などは「雑所得」に振り分けられ、年間20万円(税込)以上の利益が出ている場合は、別で確定申告が必要です。
どこまで利益として計算するのか
投資ビジネスや仮想通貨の場合、利益の計算がかなり複雑になっています。基本は、「(利益を得た仮想通貨の金額)-(初期投資として購入した仮想通貨の金額)」が利益になります。
<雑所得の税率>※以下税込表示
- 195万円以下の所得:税率5%(控除0円)
- 195万円から330万円以下の所得:税率10%(控除97,500円)
- 330万円から695万円以下の場合:税率20%(控除427,500円)
- 695万円から900万円以下の場合:税率23%(控除636,000円)
- 900万円から1,800万円以下場合:税率33%(控除1,536,000円)
- 1,800万円から4,000万円以下の所得:税率40%(控除2,796,000円)
- 4,000万円を超える所得:税率45%(控除4,796,000円)
このように見てみると、かなり高い税率がかけられていますよね。せっかく仮想通貨で得た利益も税金で引かれてしまうと損をしてしまうこともあります。
利益から経費を引いたものを利益とする
基本は(利益を得た仮想通貨の金額)-(初期投資として購入した仮想通貨の金額)が利益になると上述しましたが、純利益から経費を引いた金額で確定申告を行うことで、税率を下げることが出来ます。経費には手数料も含まれるので、経費をどのように考えるかで節税が可能です。
経費にはどんなものが含まれる?
利益から経費を引くことで純利益を減らし節税出来る
仮想通貨などの副業で得た利益は、その利益を維持するために使ったものを経費として計上することが出来ます。例えば、インターネットに接続するためのプロバイダ料や、電気代などを計上することが出来ます。このように経費をしっかり計上することで、純利益を減らすことが出来るので節税することが出来るのです。
経費には、プロバイダ料やパソコンの費用、電気代、手数料などが含まれます。仮想通貨の手数料や電気代・プロバイダ料などは経費として計上することが出来ますが、本当に支払いをしたかの証拠を用意する必要があります。特に、現金から仮想通貨に変換するときに手数料がかかりますし、仮想通貨から現金に変換するときにも手数料がかかります。
どこの仮想通貨取引所であっても手数料はかかるので、経費として計上するようにしましょう。経費一覧という表をエクセルで作り、手数料を支払った証拠を用意する必要があります。手続き一覧を印刷することも可能です。
経費として計上できるもの
手数料
仮想通貨の取引で発生する手数料は経費として計上することが出来ます。手数料も取引金額によって高くなるので、取引によってかかった手数料はしっかりメモしておくようにしましょう。
電気代やプロバイダ料
電気代やプロバイダ料は経費として計上することが可能です。パソコンにかかっている電気代やプロバイダ料をリストにしておくとよいでしょう。
パソコン費用
仮想通貨取引のためにパソコンを新しくした場合、経費として計上することが可能です。
仮想通貨のセミナー、書籍代
仮想通貨の勉強をするために有料のセミナーに参加したときや、書籍を購入したときには、経費として計上することが可能です。
税務処理の金額
税金の処理などを会計事務所に任せているときの金額も、経費として計上することが可能です。意外と知らない経費があったかもしれません。このようにしっかり計上することで税金が引かれる金額が減るので、正当な利益を得ることが出来ます。
仮想通貨の確定申告の手順
(1)1月から12月までの利益を計算する
仮想通貨で得た利益を計算します。利益は、(現金に変えた金額)-(購入金額)で計算することが出来ます。仮想通貨はインターネット上のウォレットに保管していることが多いのですが、それを現金化したものに関して税金がかかります。例えば、1,000万円(税込)の利益が出ていても5年間ウォレットに入れている場合は確定申告の必要はありません。現金化したものだけを利益として計算するようにしましょう。
例:(すべて税込)初期投資で10万円を仮想通貨取引所で仮想通貨A・B・Cの3つに変えて運営したところ、仮想通貨Aで50万円、仮想通貨Bで50万円、仮想通貨Cで50万円の利益が出たとします。利益は(50万円+50万円+50万円-10万円)で計算するので、140万円の利益が出たことになります。
(2)確定申告の書類を作る
1.申告書を作る
青色確定申告や白色確定申告などの申告書を用意します。税務署で書類をもらうこともできますし、ネットで作成することも可能です。基本的に副業の確定申告であれば「確定申告書A」が必要です。不動産所得、事業所得などがある人は「確定申告B」も必要です。
2.必要書類を集める
申告書に記載されている金額が正しいのかを確認するための証拠となる書類を用意します。
- 源泉徴収票
- エクセルの表
- 仮想通貨の入金・出金がわかる明細書
- 仮想通貨取引所のウォレットに残っている仮想通貨残高のスクリーンショット
- 仮想通貨の取引履歴がわかる明細書のスクリーンショット
- 経費がわかる書類のコピー
仮想通貨の利益から経費を計上する場合は、必ずエクセルなどでわかりやすい表を作ってしまうとよいでしょう。実際の利益は仮想通貨の入金・出金・取引明細で計算可能です。そこから手数料がどれだけ引かれたか、電気代やプロバイダ、書籍を購入した場合はレシートなど、経費として計上するものは必ず証拠を準備しましょう。
3.その他控除を受ける場合
医療費控除を受ける場合は、医療費の明細書や薬を購入したときのレシート、生命保険や被害保険などのコピーなどを用意しましょう。控除に必要な書類を添付して、申告書に記載するようにしましょう。
(3)1月15日から3月15日までに提出する
確定申告は1月15日から3月15日です。必ず提出するようにしましょう。追加の税金がある場合は、5月末までに請求が来るので、支払いを行うようにしましょう。それで税金の納税が終わり、税金を納めたことになります。
確定申告をしないとどうなるのか?
脱税は「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」
確定申告をしないと税金の確定ができないので、利益が出ているのに確定申告をしていない人は脱税の扱いになります。脱税した人は「5年以下の懲役」「500万円以下の罰金」になる可能性があり、悪質な場合はどちらも課せられることがあります。
後から発覚した場合は加算税がかかる
確定申告を忘れる、故意にしなかった場合、後から税金を支払う必要があることが発覚すると、加算税というものがかかります。加算税とは、現在支払っている税金に、脱税してしまった分の税金が加算されるものです。後から確定申告と同じような申告を行って、本来払うべきだった税金の40%プラスしたものを請求されます。
仮想通貨で損をしないためには知識をつける
仮想通貨で損をしないために、どのように仮想通貨を運営するかの勉強だけでなく、確定申告の内容などをしっかりと理解しておくことが重要です。確定申告をしないと罰則を受けたり、加算税をかけられたり、結局損をすることになるので利益が20万円(税込)以上の場合は必ず確定申告するようにしましょう。また、会計士に依頼してしまうという手段もあります。経費として計上もできるので、ぜひ利用してみましょう。
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